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自己破産とは
自己破産とは、債務の返済が困難で、今後も返済のメドがたたない方がする手続で、地方裁判所にその申立をします。
財産状況や借金をした原因などによって「同時廃止事件」と「管財事件」にわけられます。
少し難しい言葉ですが、簡単に言うと、同時廃止事件とは、高価な財産(担保のない、あるいはローンの多くを返済している不動産など)を所有していないような個人の方の場合です。
管財事件とは、逆に事業をしている方(同時廃止となる場合もあります)や分配するべき財産をお持ちの方の場合です。個人の方の場合、多くは同時廃止事件となります。
「自己破産」というと、何か非常にマイナスのイメージをお持ちの方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。
特に真面目な方のほうが、申立を躊躇されることが多いですが、誰しも、はじめから自己破産をしようとして借金をするのではありません。
事業資金とか、家族が病気で出費がかさんだ、などそれぞれの方に原因があるのです。自己破産とは、法律で定められた、人生の「リセットボタン」だと前向きに捉えてください。
自己破産の手続き
他の債務整理手続きと同様に、まずは債権者に受任通知を発送し、取引履歴を開示させます。
債権者中、利息制限法を超過した利息を支払ってきた業者がある場合は引き直し計算をし、過払い金が発生していないかなど、調査します。
最初は「自己破産したい」、と依頼された方でも、過払い金が発生していて、自己破産どころかお金が返ってくる、というケースもあります。
債権調査により現在の債務額を確定し、支払できない場合、自己破産手続きに入ります。
この時点で、再度、依頼者の方から借金の経緯などを詳しく聴き、同時廃止事件なのか管財事件なのかを判断します。個人の方の場合は、ほぼ同時廃止事件となります。
ほとんどの書類はこちらで作成しますが、所得証明や光熱費の領収書など、依頼者のほうで用意していただく書類をお願いします。
書類が揃った時点で、「自己破産の申立」を管轄の地方裁判所に申立ます。
この際、借金の原因中にギャンブルなどの免責不許可事由がある方などの場合は審尋期日が指定されることがあります。
この期日には依頼者が裁判所に行かなくてはなりません。審尋期日の指定がなければ、依頼者の方は1度も裁判所に行っていただく必要はありません。
申立後、ほぼ2カ月で、免責の決定が出されます。
この決定が出されてようやく借金がなくなる、ということになります。
※上記の手続きの流れは、大阪地方裁判所の場合です。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、なんといっても免責されるということです。
「免責」とは簡単にいうと、「借金をチャラにする」ということです。
他の債務整理手続が基本的にマイナスからのスタートなのに対し、自己破産の場合はゼロからのスタートがきれるのです。「ゼロから」といっても、通常の生活に必要な、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの家財道具や現金(上限があります)まで、取り上げられることはありません。
ただし、免責されないケースもありますので、詳しくはご相談下さい。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、不動産(自宅など)や高級車など財産的価値のある物を保有されている場合は、そのような物は基本的に換価(現金にする)して債権者に分配されるということです。
また、金融機関の信用情報に事故者として登録されるため、自己破産後7から10年程度は信用取引(クレジットカードを作ったり、ローンで車を買うなど)ができなくなります。
その他、弁護士、司法書士など一定の職業につくことができなくなります(ただし、復権後は可能です)。
これら以外には、戸籍や住民票に記載されることもありませんし、原則家族にも影響はありません。(ただし、同居の家族には影響がでることがあります)
自己破産手続費用(同時廃止事件)
20万円(債権者数や債務総額などによって若干の変動はあります。)
※その他、裁判所予納金など実費約1〜2万円程度必要です。
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