債務整理、任意整理、 |
大阪府吹田市豊津町2番1号
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個人民事再生について お問い合わせ個人民事再生とは債務を大幅に減額した上で、原則3年(特別の事情がある場合は5年)の分割により借金を返済する手続で、地方裁判所にその申立をします。破産と異なり、免責不許可事由がありませんし、一定の資格が制限されることもありません。また、自己破産の場合のように住宅を手放さずにする、特別な再生計画もあります。
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1 | 個人民事再生手続き申立 |
●地方裁判所にて手続きを行います。
2 | 再生審問 |
●個人再生委員との面接。
3 | 開始決定 |
●申立が要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。
4 | 債権否認一覧表提出 |
財産状況報告書提出 |
5 | 再生計画案提出 |
●申立人は今後の支払方法を定めた再生計画を作成します。
6 | ※給与所得者再生の場合 債権者からの意見聴取 |
※小規模個人再生の場合 債権者による書面決議 |
許可のためには、債権者からの同意、
あるいは債権総額50%を越える額にあたる債権者からの同意が必要となります。
7 | 再生計画の許可/不許可決定 |
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