任意売却にかかる費用はございません。
物件が売却された場合は手数料が発生しますが、
この手数料は債権者・抵当権者側より支払われます。
よってご相談者様から報酬を頂くことはございません。
成約できなかった場合は手数料も発生しませんし、別途費用を請求することもございません。
※コンサルタント料など別途に請求することもございませんのでご安心ください。
※ただし、売却のために必要な身分証明書類 (住民票・印鑑証明書などご本人しか取得できないもの) の発行費用 (数百円程度) や、書類の送料などは別途ご負担いただきます。
相談する時期は早ければ早いほうが解決できる確率が高くなります。
逆に残された期間が短いほど、買い手を見つけるのが困難になり、結果、競売の取下げができないケースもございます。
裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない方も、 このまま滞納を続けるとそのうち競売になってしまいます。
落ち着いて解決策のご相談する時間を確保する為にも、できるだけお早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。