任意売却とは

通常、ローンの滞納を続けると、債権者(各金融機関)が担保不動産を差し押さえ、競売の申立を行います。
しかし、競売手続が行われる前(競売入札が行われる前)ならば、任意売却が可能です。
任意売却とは、債権者と債務者の間に仲介業者が入って交渉することより、双方の納得できる価格が設定できれば、その不動産を通常の不動産売買のように売却することです。
任意売却で売却すれば、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。
また「自分の意思で」売却するということが精神的な負担を軽くし、前向きな姿勢で再出発できるのです。

任意売却をするメリット

任意売却メリット1/手元資金が残る
競売と違い、余剰金によって引越代を用意することが可能です。
これにより売却後の心配をしなければならないというような精神的苦痛も回避することができます。
競売の場合
引越し代は残らず、自腹で用意する必要があります。
さらには強制退去を命じられる場合も・・・!
任意売却メリット2/競売よりも高値で売れる可能性が高い!
買い手側は銀行融資等をうけることができるので、
実際の査定価格に、より近い金額での売却が可能となります。
競売の場合
転売目的の不動産業者が市場価格より2〜3割安で買い取るため、
残債務が多く手元に残ってしまいます。
任意売却メリット3/自分の意志で売却することが出来る
競売にかけられ売却されていくよりも、自分の意思によって売却を決められることは、
売却後、ポジティブな気持ちのまま再スタートすることができます。
競売の場合
持ち主が変わり強制退去で家を失い、手元に残るのは残債だけ・・・
任意売却メリット4/交渉は全てプロにお任せ
債権者との交渉や面倒な手続などは全て住宅ローン救済センターおよび弁護士などの専門家が行います。
またその際の費用なども持ち出し金は一切かからない仕組みです。
不動産仲介手数料も売却金から当てられるので、心配ありません。
競売の場合
交渉や手続など自分で行わないといけないため、
不利な条件になることもしばしば。
任意売却メリット5/住み続けられる場合もあり
身内の方の協力次第では、引越しをせずに住み続けることが可能な場合もあります。
(※ご自身のために住宅ローンを組んでくれる方(組めることが可能な方)が必要です)
競売の場合
落札後は強制退去で家を失います。
任意売却メリット6/プライバシーが守られます
売却活動そのものは通常の不動産売買と同じですので、
近隣に事情が知れ渡ることはありません。
競売の場合
物件写真や競売情報などを掲載した広告出れば競売にかけられていることが 近所に知れ渡ってしまい、また不動産業者や競売業者が下見に来る場合もあります。

住宅ローン救済センターへのお問い合わせはフリーダイアル0120-65-5544/メールでもお気軽にご相談下さい

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