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不動産競売とは?
一般的な不動産競売は最低売却価格が公示され、債権者が裁判所に申し立てて、債権者所有の抵当権設定不動産を売却してもらう手続きから始まります。又、勝訴判決や公正証書に基づく強制執行による強制競売もあります。期間入札で応札がなかった場合、引き続き一定の特別売却期間(大阪地裁は2週間)が設けられ、それでも売れ残れば、入札の仕切り直しとなります。
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数多く出てくる競売物件も、いざ入札しようとすると書類収集や手続きなど、頻雑な作業が多々あり、債務者(占有者)との交渉もございます。そこで弊社が、独自のノウハウと今までの実績を元に、競売物件の調査や各裁判所の入札から最終的な代金納付の手続き、書類の作成及び、不動産ローンの取り組みや手続きの代行も行います。




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