経営者個人の再生

経営者個人が会社の連帯保証人になっている場合

会社の事業再生を行うことができたとしても、代表者として会社の借入金の連帯保証人となっている場合、経営者は、会社に代わって債務を返済することになります。
債務の金額が大きすぎて返済できない場合、連帯保証債務をどうするかも併せて検討が必要です。

連帯保証債務の法的整理


1.自己破産による法的整理

自己破産をすると所有財産は全て換価され債務の弁済に充てられます。
残った債務については破産することで免責を受けることができ、支払いを免除されることになります。
自己破産の詳細はこちらをご覧ください。

2. 民事再生による法的整理

民事再生とは、裁判所の監督の下に債務の支払いをいったん停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を策定、それに基づいて返済していく制度です。
自己破産のように財産を処分しなくてすむ、というメリットがありますが、自己破産による場合よりも債権者への弁済配当が多くなるよう、再生計画を立てなければいけません。
民事再生についての詳細はこちらをご覧ください。

法的整理をしないケース

法的整理をしなければ、当然債権者から連帯保証債務の履行の請求を受けることになります。 ただし、差し押さえられるべき目ぼしい資産がない場合、給与所得等差押ができる収入がない場合は、法的整理をしないという選択肢もあります。 公的年金は差し押さえ対象外の収入であるため、老齢の方の場合などは、 法的整理をしないというケースもあります。

サービサーに債権が譲渡された場合

サービサー(債権の管理・回収業者)に債権が譲渡された場合、債務者はサービサーと交渉して債権を比較的安い価格で買い戻すことができることがあります。この場合には、債権を買い戻す代金を支払うことで、事実上残りの債務を免除されることになるため、法的整理をすることなく連帯保証債務の処理を終えることができます。
ただし、サービサーによっては、破産等法的整理や和解をしない限りは、債権の取立て行為を行い、その期間が3〜4年にも及ぶこともあります。そういった場合、債務者が死亡したとしても、相続人にまで取立てを行います。
債権がサービサーに譲渡された場合には、もし交渉が不調に終わった場合には法的整理をすることを視野に入れつつ、サービサーとの間で債権の買い戻しができるように交渉をすることになります。

自宅不動産について

自宅不動産を所有している場合には、法的整理をするしないに関わらず、処分をして債権者への弁済に充てられることになりますが、売却資金を返済に充てながら、賃貸として住みつづける
リースバック方式をとることも場合によっては可能です。
買受協力者を見つけて債権者との話し合いにより、売却価格を確定、売却代金を債権者へ支払うとともに担保権を抹消してもらいます。担保権が抹消された後、再び協力者から買い戻す、あるいは協力者に家賃を支払いながら住まわせてもらう、ということが可能です。
詳細は セール&リースバック をご覧ください。

事業再生・企業再生・個人の再生を支援します。お問い合わせは「全国再生支援パートナー」へ

ページトップへ