よくあるご質問

破産について

自己破産の手続きはどのようなものですか?
自己破産は、多重債務に陥った方の生活再建のための最終的な手続きです。
債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)などにより、返済が困難になった場合、裁判所に破産の申立をして、自己の全財産(生活に必要なものを除く)を返済に充て、残債については免責(免除)してもらう手続きです。
債務者に不動産や自動車などの財産がある場合は、裁判所から管財人が選任され、管財人により換価処分(お金に換えること)された後、債権者に分配されます。また分配する資産もない場合は、すぐに手続きを廃止してしまう同時廃止という手続きもあります。いずれの場合も、「免責決定」がとれないと借金は消えません。免責不許可事由のある場合には難しい手続きとなります。
自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、債務整理の最後の手段と言えるでしょう。
自己破産をしたことが会社に知られてしまいますか?
原則として債権者の方から会社に申立人が自己破産することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。
ただし、債権者から訴訟を起こされた場合には、お給料が差し押さえになるので知られてしまいます。 また、仕事中など連絡がとれない時には勤務先にも電話はいくことになります。
どうしても会社に知られたくない場合は、ご自分で手続きをせずに専門家に依頼することをお勧めいたします。
自己破産をしたことが戸籍、住民票に記載されるのですか?
本籍地の市町村役場に備え付けられている破産者名簿に記載されますが、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
破産者名簿は一般の人が見ることが出来るものではありませんし、免責許可の決定(復権)により抹消されることになります。
自宅(マイホーム)はどうなりますか?
自己破産は、生活に最低必要な財産以外は処分し、返済にあてるので、当然マイホームは対象になり、任意売却されるか競売にかけられることになります。 しかし、すぐに家を追い出されるというわけではなく実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。

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任意整理について

任意整理とはどのような方法ですか?
借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。裁判所を利用しないで行う私的整理なので、非常に融通のきく柔軟性のある方法です。しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるためご自身で交渉することは相当困難です。弁護士、司法書士に委任することが最良と思われます。
借金が返せなくて困ってます。どのような解決方法があるでしょうか?
債務整理、自己破産、個人再生、特定調停などの方法があります。 相談者の借金額、資産状況、給与額、その他の事情により最適な方法を一緒に考えましょう。
任意整理はどんな人が利用できるの?
減額した結果、支払いが可能な方であれば、任意整理はどなたでも利用できます。
減額しても支払いが難しい方は民事再生手続きか、自己破産手続きを選択してください。
住宅ローンを任意整理することはできますか?
一般的に、住宅ローンの債務は、住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行し、債権を回収してしまいますので、住宅ローンの債務を任意整理することは困難です。しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、その他の債務については任意整理することは可能です。
また、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけではありません。
なお、個人再生手続には住宅ローンに関する特別条項というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。
ギャンブルに使った借金でも任意整理することができますか?
任意整理は自己破産のように裁判所を利用する手続きではなく、債権者と弁護士、司法書士の間での私的交渉ですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。
この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。
借入理由ではなく借入状況が問題で最近したばかりの借金や返済をしていない借金などは交渉が難しくなる場合があります。

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特定調停について

特定調停の特徴について教えてください
特定調停は民事調停の一種であり、裁判所が間に入って債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていきます。しかし債権者の同意がなければ成立しません。 特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。 借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。
どの程度の費用がかかりますか?
調停にかかる費用のほかに、弁護士費用がかかりますので、任意整理より費用がかかるといわれています。

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個人再生について

個人再生とはどのような手続てすか?
小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続があります。
いずれの手続も、住宅ローンや消費者金融、クレジットなどの多額の債務を抱えて、経済的に苦しい状況にある個人債務者が、生活再建を果たすことを目的としています。裁判所の手続によって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額し、毎月の返済額を軽減し、3年をかけて返済していきます。 また住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすみます。 これが個人再生を利用する一番のメリットです。
自己破産した場合は、自宅があっても換価処分されてしまうため、不動産もお金も手元に残りません。しかし個人再生手続きの場合は、再生計画案に基づいて返済している限り、マイホームを守れます。

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任意売却について

任意売却とは?
任意売却とは、債権者と債務者の間に仲介業者が入って交渉することより、双方の納得できる価格が設定できれば、その不動産を通常の不動産売買のように売却することです。
任意売却で売却すれば、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。
また「自分の意思で」売却するということが精神的な負担を軽くし、前向きな姿勢で再出発できます。
任意売却にかかる費用は?
任意売却によるご相談者様のご負担はありません。
任意売却のご依頼を受けた不動産の売買代金の中から支払われます。
成功報酬となりますので、ご相談からアフターフォローまで無料でご利用いただけます。
任意売却すると残債務は支払わなくていい?
支払わないといけません。
任意売却を行っても住宅ローンが残るケースが多々あります。差額分の住宅ローン支払いは残ってしまいます。
高額で売却できる可能性が高い任意売却の方が、多くの返済が可能になります。
その後は5,000〜30,000円/月くらいの無理のない範囲で返済計画を立て直すのが一般的です。
任意売却した場合、退去はいつまでにするのですか?
状況・ケースによりますが、買主と金融機関の相談によって引越の時期が決まります。
売却決定後、1〜3ヶ月程度になることが多いです。

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