特定調停はわかりやすくいうと、裁判所が行う任意整理です。
特定調停は簡易裁判所が間に入り、債務者と債権者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めてゆきます。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多く、任意整理と同様、3年以内に無理なく返済が可能な範囲であること、返済可能な裏づけとして安定した収入が必要であることなどが特徴です。
通常の任意整理よりも、自分自身で手続きを行う分、手続きに必要な書類を提出したり、裁判所に出廷したり、また取立てがストップするまでに任意整理よりも時間を要するという場合があります。