債務整理(借金救済)の根本的な法的措置というと、自己破産だけと思っておらる方が大半です。
しかし自己破産にもメリット・デメリットがあり、必ずしも自己破産だけがあなたにとってのベストの解決方法という訳ではありません。現在のあなたの借入金額・収入・支出等の状況により、他の債務整理の方法(任意整理・個人再生・特定調停など)も検討する必要があります。
自己破産を含めこれらの法的手続きを行うことにより、まず債権者(金融業者等)からの催促が禁止され、そしてその間は、実質的に支払いをする必要がなくなり一旦生活を立て直すことが出来ます。
また金利の引き直しで借入額を法的に減額したり、将来利息を免除したりも出来ます。
どの方法があなたにとって最良の解決方法なのか、それは一人ひとりの状況によって異なります。 (内容によっては債務の減額が期待できない場合や、免責が受けられない、債権者の同意が得られないこともあるからです) いずれの方法をとるのか、安易に自分で結論を出すのではなく、 まずは専門家に相談することが大切です。