債務整理について(借金の返済でお悩みの方へ)

その自己破産、ちょっと待った!

借金の解決方法は自己破産だけではありません。

債務整理(借金救済)の根本的な法的措置というと、自己破産だけと思っておらる方が大半です。 しかし自己破産にもメリット・デメリットがあり、必ずしも自己破産だけがあなたにとってのベストの解決方法という訳ではありません。現在のあなたの借入金額・収入・支出等の状況により、他の債務整理の方法(任意整理・個人再生・特定調停など)も検討する必要があります。
自己破産を含めこれらの法的手続きを行うことにより、まず債権者(金融業者等)からの催促が禁止され、そしてその間は、実質的に支払いをする必要がなくなり一旦生活を立て直すことが出来ます。 また金利の引き直しで借入額を法的に減額したり、将来利息を免除したりも出来ます。

どの方法があなたにとって最良の解決方法なのか、それは一人ひとりの状況によって異なります。 (内容によっては債務の減額が期待できない場合や、免責が受けられない、債権者の同意が得られないこともあるからです) いずれの方法をとるのか、安易に自分で結論を出すのではなく、 まずは専門家に相談することが大切です。

さまざまな債務整理の方法

破産とは 債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。
任意整理 借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって支払い条件を見直し、お互いが合意した上で借金を整理する方法です。
特定調停 裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
個人再生 個人債務者のための再生手続き。「@将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、A借金の額が3,000万円以下」という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。

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