自己破産について

あなただけではありません

クレジット、 ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている方の数
多重債務者数117万7000人
自己破産申請者数14万941人

上記は2008年のデータですが、クレジットカードや消費者金融などを利用して返済困難に陥り、
月々の支払いに頭を悩ませている方の数は数百万人に及ぶとも言われています。
多重債務に陥った人たちの多くは、債権者からの取り立てを恐れて借金を返済するために、
また借金を繰り返すような場合が多く、そのような状況は長く続けば続くほど
より返済も難しくなり、心的なストレスも過大なものとなってゆきます。

自己破産とは?

自己破産はそういった借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。

自己破産のメリット

  • ・支払義務の免除 (免責の決定が必要です)
  • ・返済のストップ
  • ・取立てから解放されます。
  • ・新得財産は自由になる
  • ・強制執行の失効 (給与等に対する差押、仮差押等は失効、今後もされなくなります)
  • ・一定の財産は守られる。(家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産)

自己破産のデメリット

  • 1 ) 公法上の資格制限 (免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を制限されるわけではありません)
  • 2 ) 官報に名前が載ります(政府が発行している機関紙で一般の人が目にすることはまずありません)
  • 3 ) 本籍地の市町村役場の破産者名簿への記載 (免責の決定がされれば抹消されます)
  • 4 ) ローンやクレジットを利用することができなくなります。
  • 5 ) 私法上の資格制限 ( 破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。 合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります)

めぼしい財産(不動産や保険など)を所有している場合(破産管財人事件の場合)

  • 5 ) 自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。 (財産の管理処分権の喪失)
  • 6 ) 自由の制限 (説明義務/居住の制限/通信の秘密の制限)

自己破産手続きの流れ

自己破産制度は、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が

自己破産の申立〜破産宣告を受ける 免責の申立〜免責を受ける(借金をゼロにする) の二つの手続きを行い、はじめて成立します。

※免責とは?

自己破産で支払えなくなった借金の責任を免除すると言う意味です。 つまり借金がチャラになると言うことです。 自己破産制度は、破産手続と免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなり、 逆に言えば、免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります。 (自己破産の免責不許可事由)

自己破産の要件(裁判所に支払不能状態と判断される)

自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(「支払い不能」の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
「支払不能」の状態とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」であるということが必要で、裁判所が総合的に判断します。 画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されるので、まずは専門家に相談しましょう。
「支払不能」の状態であると判断しがたい場合は「自己破産」ではなく、任意整理や個人再生を検討する必要があります。

裁判所が判断
「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」
「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」

債務者が支払不能の状態にあるかどうかは、借金の総額や債務者の収入がいくら以上、いくら以下といった画一的な数字の基準があるわけではなく、借金の総額、債務者の財産や収入、借金の経緯によって総合的に判断されます。 あくまでも個々の状況により判定されるので、たとえ借金総額が100万円程度であっても返済能力がないと判断されれば支払不能となりますし、500万円であっても支払不能とならない場合もあるということです。

自己破産ができない例

自己破産を行えば、全ての債務について公平な手続きを行うことになります。
例えば、住宅ローンや保証人が付いている債務だけを除いて自己破産の申し立てはできません。 住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、 住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。 なお、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しなければなりません。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談して他の債務整理の方法(特定調停、任意整理、民事再生)も考慮に入れて考えていくことになります。

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自己破産の免責不許可事由

下記の場合は、破産宣告を受けても、免責不許可事由に該当し、免責不許可として借金および破産者の受ける不利益は残ることになってしまいます。

  • ・ギャンブルやショッピングによる浪費のとき
  • ・財産を隠して破産手続きをしたり虚偽の書類を提出したとき
  • ・詐欺的な借り入れ状況があるとき
  • ・破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき
  • ・免責申立後7年以内に免責を得てるとき

免責(復権)について

免責決定がなされると、税金・損害賠償債務・養育費など一部の支払い義務を除いた借金の支払義務が免除されて破産申立以前の状態に戻り法律的な制限から解放されます。これを復権といいます。但し、ローンやクレジットなどの利用はできません。 復権すると次のような事が可能になります。

  • ? 借金が免除になります。
  • ? 市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
  • ? 破産宣告後に得た財産(自由財産)は貯金したり、保険などに加入することもできます。
  • ? 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士などの資格保有者は営業業務を再開できます。
  • ? 後見人、保証人、遺言執行人や株式会社の取締役、監査役および合名会社、合資会社の社員になることができます。

破産管財事件となるケース

自己破産には、「同時廃止手続き」と「管財事件(異時廃止事件)」があります。どちらに該当するかによって、費用や期間、破産による制限などが異なってきます。

「同時廃止手続き」

破産申立時にめぼしい財産がないことが明らかな場合。
破産管財人を立てることなく、破産手続を開始と同時に終了させます。
手続きが早く費用も低額ですみます。

「管財事件(異時廃止事件)」

不動産や自動車など一定の財産がある場合、破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・管理し、 債権者へ対して債権に比例して配分を行い、破産終結の決定がなされます。 異時廃止の場合は破産管財人の費用が必要になり、免責・廃止決定までに時間がかかります。 また、次のようなケースは管財事件になる可能性があります。

必ず一度は、専門家にご相談ください!

自己破産やその他の債務整理には、人によって様々なケースがあります。あなたにとって、どの解決方法が一番最適なのか、ぜひ一度、専門家へご相談をした上で、判断ください。私たちは全国の債務整理でお困りの方たちを支援しています。

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